認知症と不動産について
こんにちは。チェンジズ不動産株式会社です♪
本日は【認知症と不動産について】少しお話ししようと思います。
超高齢化社会の日本。65歳以上の6人に1人が認知症になると言われいています。
そして、民法上、認知症の症状のように意思能力が低下した方による契約行為は、全て無効となってしまいます。
不動産関係の契約も例外ではなく、認知症になると、不動産の売買や賃貸借契約の締結など、不動産に関するさまざまな契約ができなくなってしまいます。
さらに、認知症になってからの生前贈与や遺産分割協議書の作成は、無効となる恐れがあります。
では、実際認知症になってしまったら、所持している不動産はどのようにすればいいのでしょう?
認知症の方が不動産契約を行うには、「成年後見人制度」や「家族信託」といった方法を利用する必要があります。
【成年後見人制度】病気や事故などにより判断能力が低下した方に代わって、選任された「後見人」が財産管理や契約締結などの法律行為を実施する制度
【家族信託】信頼できる家族と信託契約を結び、財産の管理を任せる制度。※ご本人に判断力があるうちに手続きを行う必要があります。
不動産相続はそう簡単なものではありません。
また、両親や親族、自分自身がいつどのタイミングで認知症になるかはわかりません。
いざという時のために、今一度、不動産について考えてみませんか?
チェンジズ不動産株式会社は不動産相続についてもご相談いただけます。
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