相続登記の義務化
現在、相続登記は義務化されていることをご存じでしょうか?
2024年3月31日までは登記されていなくても特にペナルティはなかったのですが、2024年の4月1日から義務化されて、登記されていない場合ペナルティが科せられることがあります。
【相続登記】
相続した不動産の名義を被相続人から相続人に変更すること。
例えば、亡くなったご両親が所持されていた自宅を子どもである自分が相続した場合、相続物件(自宅)の所在地を管轄している法務局に相続の登記をしなければいけません。
相続したら3年以内に届け出を出す必要があります。
届け出がなかった場合は10万以下の過料となる恐れもあるので、忘れずに届けておきましょう…!
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